苅田アカデミーの最近HOTな話題は、もちろん、
”事業再構築補助金”です。
会員さんから、日々様々な質問をセミナーやメールで
お受けしていますが、昨年11月から開始した第13期
では、大変心強い2名の新講師陣がこの話題について
最新情報を提供しています。
苅田も実はサラリーマン時代、経済産業省の
補助金には大変恩恵を受けましたし、
その使い方を熟知している経験もあります。
本日は、その中でも大家業の立場から、大変気になる
アカデミー会員からの質疑を紹介しましょう!
◆まずは・・・金融機関の様子
私(苅田)は先週、銀行を回り情報収集に励みましたが。。。
新しい情報はありませんでした。
先行して金融機関に詳しい情報などがもしかしたら?
と期待していましたが、銀行もネット情報程度でした。
某地銀さんの担当者は、私が来ると知って
事前行動を起こして頂きました。
そして、開口一番・・・
・本部に直接事前ヒヤリングしたが、何も決まっていなかった
・話ばかり先行して、本部も戸惑っている
という状況だったそうです。
◆さて、会員さん数名から同じような質問がありましたので、
私見を述べさせて頂きます。
<サラリーマン大家でチャレンジ可能か?>
申請した法人の代表がサラリーマンかどうか、
あまり気にする必要は無いと、個人的には思います。
中小企業の形態は様々ですから、副業であっても、
世の中に役立つ事業なら、申請する権利はありますよね。
中小企業で、コロナの影響を受けた売り上げ減少の事業者を
思い切った事業転換で救うことが目的の補助金ですから、
内容が合致していれば、申請するのは問題無いはずです
<売り上げ減少は、金取引を考慮すれば可能だが?>
基本的には難しいイメージです。
コロナの影響で金取引が出来なくなった
と堂々と言えれば別ですが。
少なくとも法人定款に
「貴金属取引等での定常的業務」
が入っていれば、土俵には乗る可能性があります。
この場合は、コロナの影響で金取引が出来ず
法人業務に取り組めずに売上減少!
というような説明でしょうか?
専門チームでの審査が待っていますので、
説明文章等は十分に注意して立案してくださいね。
<不動産物件の大規模修繕は可能か?>
基本的には難しいと思います。
補助金で実施する設備や改修などは、
”当該事業のみ”に100%適用することが前提です。
言い方を変えれば、他への流用や転用は不可、
ということです。
例えば、20室のマンション中の10部屋を
老齢者介護用に新たに業態転換する場合は、
・10部屋の一般賃貸住宅仕様から
老齢者介護用向けへの改修はOK
・屋上防水とかEV補修などはNG
残りの20部屋に適用できるため
というようなイメージを持つと良いでしょう。
<不動産の取得費用に使えないか?>
基本的には出来ませんし、経済産業省の
説明文章にも不動産は対象外と記載があります。
しかし、再生物件を安く自己資金で購入し、補助金は
新たな事業用の部屋の改修費とすれば良いでしょう。
例えば、次のような取り組みが出来れば
部屋の改修費が認められる可能性はあります。
・自己資金で不動産本体部分を購入
(2階建てー20室)
・不動産賃貸業から老齢者介護事業へ
業態転換する
・その後、補助金を使って1階の10室を
老齢者介護施設事業として使用する
注意点ですが、補助金が認められない場合は、
改修費は100%自費になります。
一旦100%の改修費を銀行融資などで支払って、
あとから概算請求するシステムですので、
金融機関との事前相談が必須になるでしょう。
思考はつづく・・・
<編集後記>
国の補助金は、実は
【行きはよいよい、帰りがこわい】
というシステムです。
この意味を知りたい方は、
次のメルマガも是非、読んでみてくださいね。
<追伸>
計画立案は今から開始しておきましょう。
現時点の準備で良い動画を見つけました。
↓↓↓
www.youtube.com/watch?v=zeoIhmlQ1oEwww.youtube.com/watch?v=A-sfmzWnO9g
www.youtube.com/watch?v=-2WVTmWpQnQ
2021-03-10|カテゴリー:新着情報